緊急事態宣言及びまん延防止重点処置期間内の本会の活動について 2021.08.01 1、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請を基に効果的な感染防止対策を講じていく。 2、国、行政の発表する基本的対処方針に基づきガイドラインを作成し、その範囲内での活動を行う。 3、ガイドラインは情勢を踏まえ随時改訂する。